紅茶をデカフェ化(脱カフェイン化)するには、以下のような3つの主な製法があります。それぞれメリット・デメリットがあり、日本への輸入や国内製造では制約も関わってきます。
1. 超臨界二酸化炭素抽出法(Supercritical CO₂ method)
【概要】
- 高温高圧で液化させたCO₂(二酸化炭素)を使い、カフェインだけを溶かし出す
- 風味や香りの損失が少ない
【メリット】
- 天然で安全性が高く、化学溶剤不使用
- 茶葉本来の味が比較的保たれる
【デメリット】
- 設備コストが非常に高い
- 日本でこの技術を持っているメーカーは限られており、製造コストも高騰
2. 水抽出法(Swiss Water Process など)
【概要】
- 水を使ってカフェインを抽出
- その後、フィルターなどを用いてカフェインだけを除去し、茶葉に再吸着させる
【メリット】
- 化学溶剤不使用でナチュラル志向に強い
- コーヒーのデカフェによく使われる
【デメリット】
- 風味がやや抜けやすい
- 紅茶にはあまり使われない(加工が難しいため)
3. 有機溶媒抽出法(エチルアセテート法など)
【概要】
- エチルアセテート(酢酸エチル)などの溶剤を用いてカフェインを溶かし出す方法
【メリット】
- 製造コストが比較的低い
- 大量生産に向いている
【デメリット】
- 風味や香りに影響が出る
- 「溶剤使用」による安全性懸念があり、日本の食品衛生法では輸入規制が厳しい
【日本での現実的対応】
- 日本国内で製造する場合、CO₂抽出法か水抽出法を使う必要がありますが、どちらも設備・原価が高くなるため、一般販売には不向きな価格帯になることが多いです。
- 海外でデカフェ加工された紅茶を輸入するには、製法の詳細・安全証明書・残留物検査結果などを厚労省に提出し、食品輸入の許可を得る必要があります。
【代替戦略】
前のメッセージでも触れた通り:
- 「低カフェイン」「おだやか紅茶」などの表現で訴求
- ルイボスティー・ハーブとブレンドした“紅茶風味”商品
- グミ・キャンディ・スイーツに展開して“紅茶体験”を味覚からアプローチ
などが、より実用的で収益につながりやすい方法です。
エチルアセテート(酢酸エチル)を使ってデカフェ加工された紅茶は、日本への輸入が非常に難しいか、基本的に“不可”とされています。
エチルアセテート製法の紅茶が輸入できない?
【理由】なぜエチルアセテート製法はNGなのか?
- 食品衛生法上の「既存添加物」としての扱い
- エチルアセテート自体は、果物にも自然に含まれる成分であり、日本でも香料などに使われています。
- しかし「抽出溶媒として使用したもの」には、残留量の基準が非常に厳しく設定されており、それを満たす証明が困難です。
- 「溶剤抽出食品」に該当するため、厚生労働省の個別審査が必要
- 該当商品は事前に成分分析・製法情報・残留溶媒量の検査結果などを提出しなければならず、ほとんどの中小輸入業者ではそのコストと手続きが見合いません。
- 検疫・食品監視で止められるリスクが高い
- 製品がエチルアセテート法でデカフェ処理されたことがラベルやMSDSに記載されていた場合、輸入通関時に検査対象となり、高確率でNGになります。
【結果として】
- 海外で一般的な「エチルアセテート法のデカフェ紅茶」は、日本に輸入できないか、輸入できても商業的に難しい
- そのため、日本で流通しているデカフェ紅茶は、主に以下の2つだけ:
- 超臨界CO₂法
- 水抽出法(稀)
日本で販売されているエチルアセテート製法の紅茶はなんであるの?
✅【1】“すり抜けた”のではなく「製法が明記されていない」
多くのデカフェ商品はパッケージや書類上で 製法をあえて明記していません。
→ 書類上「ただの紅茶」「ただのデカフェティー」として扱われていることがあります。
たとえば、
- 原料名:紅茶(カフェインレス)
- 成分表示:エチルアセテート未記載
- 製法の問い合わせにも「非公開」や「ナチュラル製法です」と曖昧な回答
この場合、通関時の検査対象になりづらく、輸入できてしまうことがあります。
✅【2】エチルアセテートの「天然由来」であることを主張している
EUなどではエチルアセテートが**「果実由来の天然成分」として認可**されているため、それを理由に「ナチュラル製法です」と主張し、輸入申請時に記載しない、または検査を回避するケースも存在します。
ただし日本の基準はもっと厳格で、
「溶媒抽出として使用した場合」は、残留物の有無に関わらず厚労省の審査対象
になるため、本来は製法が明記されていなくても、書類や検査でバレた場合はNGです。
✅【3】個人輸入/特定用途輸入として入っているケース
- 個人輸入(ネット通販、海外EC経由)
- 試験用、展示用、数量限定販売(小規模カフェなど)
このようなルートでは商業流通とは別枠扱いされており、チェックが甘くなっている場合があります。
❗【結論】
「すり抜けている」のではなく、
製法を曖昧にしたり、検査のグレーゾーンを通って入っているケースが多いです。
つまり、本来なら製法の証明が必要なものでも、
- 書類が省略されていたり
- 税関でチェックが入らなかったり
- 成分検査の頻度が少ない
といった理由で流通してしまっている可能性が高いです。
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